つまり、天皇への忠誠と親に対する孝行は一体のものであるという考え方がまず述べられて、皇室中心主義の国家主義にのっとってこれを軍国主義に利用するというところが、下の方にあります、六行目ですね、「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」と、ここが私はこの教育勅語の一番言わんとするところであるというふうに思いますけれども。
とか「一旦緩急アレハ、義勇公ニ奉シ、以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ。」つまり、憲法や教育基本法とは到底両立し得ない内容が残るだけであります。このような教育勅語は、批判的に取り扱う以外に憲法と教育基本法に反しない使い方は決して存在しないということを指摘しておきたいと思います。 もう一度資料一を見ていただきたい。
「一旦緩急アレハ、義勇公ニ奉シ、以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ。」という言葉があるんですよ、その真ん中の後半のところに。そのところは、皇室の運と書いてあるところを国運というならともかく、皇室の運と書いてあるところが一番問題になったところではないかという点が一点。
ここで、ちょっと麻生大臣にお聞きするんですが、大臣は、かつて外務大臣時代、二〇〇六年五月二十六日の教育基本法に関する特別委員会で、「「以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」というところが一番ひっかかる」と述べ、皇運と書いてあるから非常に問題があるのではないかという指摘は当たっていると答弁をされております。資料二に、きょうは議事録もつけておきました。
教育勅語には親孝行とか兄弟仲よくするなど、自然に見えることも徳目として並べておりますけれども、それらを全て天皇への命懸けの忠義に結び付けたのが特徴でありまして、その結論は、「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」と。つまり、重大事態があれば天皇のために命を投げ出せと、こういうことを子供たちに徹底して教え込むものでありました。
だから、そこに特徴があるわけじゃなくて、この十二番、「一旦緩急アレハ、義勇公ニ奉シ、以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ。」ここがやはり一番のポイントで、そこで、わざわざ御真影とともに奉安殿に保管して、生徒が暗唱する、こういうことになったわけですよ。そう思いませんか。 このことをどう受けとめられますか、そういう扱いをされたということについて。
「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」。つまり、重大事態があれば天皇のために命を投げ出すというところにつながっていると、これが教育勅語の核なわけです。戦前の教育は、この教育勅語を子供たちに徹底的に教え込むことで戦場に送り出していくようなことになっていたと。 ましてや、この教育勅語、天皇を主語としていて、「朕惟フニ」から始まっていて、国民を「我カ臣民」と呼んでいると。
稲田さんが、麻生大臣は最後の一行が良くないと、すなわち「天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」といったような部分が良くないと言っているが、私はそうは思わないというふうに言っているんです。つまり、これ全部ということなんですね。この部分も含めて全部ですね。
それが、徳目として挙げている、教育勅語は徳目十二項挙げているというふうに言われておりますけれども、十二項め、「一旦緩急アレハ、義勇公ニ奉シ、以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ。」これはさすがにドラえもんやサザエさんでは学べないですよね、教育勅語しか学べない。 この内容が普遍性があるというふうに大臣はお考えですか。
○宮本(岳)分科員 もちろん私は、「夫婦相和シ」とか「朋友相信シ」とかいう、いわゆる十二の徳目と言われるものも、その全てが、「一旦緩急アレハ、義勇公ニ奉シ、以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ。」
親孝行の孝というのも、実は、忠という、国や天皇に対する忠誠と一体のものであるということが語られていますし、「一旦緩急アレハ、義勇公ニ奉シ、以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ。」というものに全てが係っていって、いざというときに全てをなげうっていけるように、日ごろから夫婦は仲よく、友達とも関係をきちっと努めておけという文脈になっているわけです。
さて、このいわゆる十二の徳目のうちの最後のもの、「一旦緩急アレハ、義勇公ニ奉シ、以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ。」これは真っ当な中身ですか、否定すべき部分ですか。
旧明治憲法は、第七十三条第一項におきまして、「将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ」として、天皇のみが憲法改正の提案をすることができることとされておりました。これとの対比において、現行憲法における国会の発議の位置づけとその重要性が御理解できるかと存じます。
ところが、「以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」というところが一番ひっかかるところなんですよ。そこが国運と書いてあればまだまだ話は違ったものだと思いますけれども、皇運と書いてあるから非常に問題があるのではないかという御指摘は当たっているのではないでしょうか。
この条文は、大日本帝国憲法第七十二条の、「国家ノ歳出歳入ノ決算ハ会計検査院之ヲ検査確定シ政府ハ其ノ検査報告ト倶ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ」との規定を踏襲したものであります。この条文だけ見ると、政府は国の決算を議会へ提出することをもってその責任は終了するようにも読み取れます。
また、臣民の義務とされた学校教育におきましても、その指導理念たる教育勅語は、なんじ「臣民克ク忠ニ克ク孝ニ」と天皇に対する忠義を強調するとともに、「父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ」云々という徳行、そういうものを通じて「以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」として、天皇に役立つ人間になることを教え込んだと言えます。また、天皇をたたえる歌である君が代を通して、天皇による国民の統合を図ったのでございます。
「万機公論ニ決スヘシ」ではありませんが、広く党員のあるいはまた党友の意見を聞きながら、今後この問題に対処していきたいというふうに思っております。 小泉総理、この点について、私の考え方について何か御意見があればおっしゃってください。
史料十四だけはちょっと読ませていただきますけれども、自分たちがつくった、第一項、第二項において大臣の進退を専ら天子に帰して、連帯責任を免れさせようとしたのはなぜかというと、二行目で、「交詢社ニ於テ起草セル私擬憲法案第九条ニ「内閣宰相ハ協同一致シ内外ノ政務ヲ行ヒ連帯シテ其責ニ任スヘシ」」とある。
その際に、この天皇統治の内容ですが、これは一般的に今日理解されているような絶対主義的な支配ということではなくして、むしろ、五カ条の御誓文にあらわれているように、「万機公論ニ決スヘシ」いわば公議衆論の尊重ということですね。これは民主主義の我が国の政治伝統に基づいた取り入れ方であろうと私は理解できると思うのですね。 もう一つが、天皇統治の内容としては、人民の福祉の増進ということが入っているんですね。
○会計検査院長(金子晃君) 委員御承知のところだろうと思いますけれども、大日本帝国憲法の規定で、第七十二条に「国家ノ歳出歳入ノ決算ハ会計検査院之ヲ検査確定シ政府ハ其ノ検査報告ト倶ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ」という規定が置かれておりました。
これに基づいてさまざまな法改正が行われるわけですが、特に民法に第一条ノ二というのを加えまして、「本法ハ個人ノ尊厳ト両性ノ本質的平等トヲ旨トシテ之ヲ解釈スヘシ」と。これは解釈の指針ですが、それだけでなくて、この規定に基づいて、特に民法の親族、相続のところが大幅に変えられたという経過がございます。
「義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」と書いてありまして、必ずしも、そういう民という概念とは違う形で使われているものですから、私が、森総理の教育勅語に対するある種の思い入れのような発言と共通しているのかなとお尋ねしたら、今、公とは民だと言われたから、それなら我が党の考え方と共通だ、このように申し上げておきます。